耳鼻咽喉科臨床学会 -The Society of Practical Otolaryngology

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耳鼻咽喉科臨床学会会則

総則

第1条

本会は耳鼻咽喉科臨床学会と称する.

第2条

本会は事務所を〒606-8395 京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町39,京都シールレーベルビル内に置く.

目的および事業

第3条

本会は耳鼻咽喉科学および関連する領域の研究とくにその臨床の進歩を図ることを目的とする.

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう.

  1. 機関誌 耳鼻咽喉科臨床(Practica Oto-Rhino-Laryngologica)および学術書などの刊行
  2. 学術講演会の開催
  3. 総会の開催
  4. その他必要な事業

組織および会員

第5条

本会は耳鼻咽喉科医および本会の目的に賛同するものをもって組織する.

第6条

本会会員は会費として年13,000円を前納すべきものとする.

第7条

本会会員は機関誌(耳鼻咽喉科臨床)の無料配布を受け,学術講演会に参加することができる.

第8条

本会に入会を希望するものは,会員1名以上の推薦を得て入会金2,000円を添えて入会申込書を提出し, 常任運営委員会の承認を受けなければならない.

第9条

本会の会員で次の事項に該当するものは会員権を停止されることがある.

  1. 本会の目的に著しく反する行為
  2. 会費の滞納(2年)
第10条

本会に運営委員会の審議を経て,名誉会員を置くことができる.
名誉会員は会費を免除し,終身とする.

役員

第11条

本会に会長,運営委員長,主幹,常任運営委員,運営委員および監事の役員を置く.

第12条

会長は運営委員会において選出し,学術講演会の開催に当る.(第4条第2項を主宰する)

第13条

運営委員長は運営委員会において選出し,事業の総括的運営に当る.

第14条

主幹は編集に関する委員を委嘱し,第4条第1項に関する事業を行なう.
編集に関する委員は別に定めるところによる.

第15条

常任運営委員は地域別会員数を勘案し,運営委員の中から運営委員会が推薦し,この中から運営委員長が委嘱する.

第16条

運営委員は会員のうち次に該当するものから常任運営委員会が推薦し,総会の承認を得て定める.

  1. 医学部或いは医科大学耳鼻咽喉科学主任教授の地位にあるもの
  2. 運営委員長が特に必要と認めたもの
第17条

監事は運営委員会が推薦し総会の承認を得て定める.

第18条

監事は会務の監督および会計の監査を行なう.

第19条

役員の任期は次の通りとする.

  1. 会長:前回学術講演会終了直後より担当する学術講演会終了までとする.
  2. 運営委員長:3年とし,再選を妨げない.
  3. 常任運営委員:3年とし,再選を妨げない.
  4. 運営委員:3年とし,再選を妨げない.
  5. 監事:3年とし,再選を妨げない.

幹事および顧問

第20条

幹事は運営委員長が会員の中から委嘱し本会事務を行なう.
幹事の任期は2年とし,再任を妨げない.

第21条

本会に顧間を置くことができる.
顧問は本会の発展に寄与した者の中から運営委員長が委嘱する.
顧間の任期は3年とし,再任を妨げない.
顧問は会費を免除される.

会議

第22条

総会は原則として年1回以上運営委員長が招集し,本会運営上の大綱の議案の承認を求める.

第23条

運営委員会は適時運営委員長がこれを招集する.

第24条

常任運営委員会は適時運営委員長がこれを招集する.

会計

第25条

本会の収入は次の通りとする.

  1. 会費
  2. 寄付
  3. その他の収入
第26条

本会の会計年度は4月1日より3月31日迄とする.

会則の変更

第27条

会則の変更は運営委員会の審議を経た後,総会の承認を得て行なうことができる.

付則

第1条

主幹については運営委員会の議を経て京都大学医学部耳鼻咽喉科学主任教授に委嘱する.主任教授が空席の場合,主任教授就任後初めての運営委員会までの期間,前主幹がこの職務を代行する.

第2条

主幹は次の委員を委嘱し,機関誌などの刊行を行なう.

  1. 編集委員(若干名)
  2. 編集幹事(若干名)
第3条

編集委員は編集に関する総括的審議を行なう.

第4条

編集幹事は編集に関する実務に当る.

第5条

機関誌は原則として月刊とする.

第6条

機関誌の投稿規定は別に定める.

第7条

本会則は昭和60年7月1日から発効する.

第8条

本会則は昭和62年7月10日一部改正された.

第9条

本会則は平成4年7月10日一部改正された.

第10条

本会則は平成5年7月8日一部改正された.

第11条

本会則は平成6年7月16日一部改正された.

第12条

本会則は平成9年6月27日一部改正された.

第13条

本会則は平成11年6月25日一部改正された.